代理店契約
本規約は、株式会社AIBOT(以下「当社」という。)が提供するサービス「LIBOT」「BAシステム」「AIGeo」「AISEEN」(以下「本サービス」という。)の販売代理店制度に関する条件を定めるものです。販売代理店として本サービスの販売を希望する者(以下「代理店」という。)は、本規約に同意のうえ、当社所定の申込フォームよりお申し込みください。
申込にあたっては、特に第7条(代理店費用)、第13条(契約期間および中途解約)をご確認ください。契約成立後は、契約期間中の途中解約はできず、中途解約を希望される場合は残存期間分の代理店費用を一括でお支払いいただきます。
第1条 総則
1. 本規約は、代理店が当社の販売代理店として本サービスの販売を媒介し、または取り次ぐにあたっての、当社と代理店との間の権利義務関係を定めることを目的とする。 2. 代理店は、本規約を遵守して本サービスの販売活動を行うものとする。
第2条 定義
1. 「本サービス」とは、当社がLIBOT、BAシステム、AIGeo、AISEENの名称で提供するサービスをいう。 2. 「顧客」とは、代理店の媒介・取次により本サービスを利用する事業者をいう。 3. 「クロージング」とは、顧客に対する提案・説明から申込の取得までの一連の販売行為をいう。 4. 「トスアップ」とは、代理店が顧客を当社に紹介し、クロージングを当社が行う販売形態をいう。 5. 「代理店費用」とは、代理店が当社に支払う第7条所定の月額費用をいう。
第3条 代理店契約の成立および申込の撤回制限
1. 代理店契約は、本サービスの販売を希望する申込者が本規約に同意のうえ、当社所定の申込フォームにより申し込み、当社がこれを承諾した時点で成立する。申込フォームにおける同意の意思表示(同意チェック等)をもって、本規約(第7条の代理店費用および第13条の中途解約制限を含む。)に同意したものとみなす。 2. 当社は、申込フォームにおいて、代理店費用の額、契約期間、中途解約の可否および中途解約時の支払義務を表示し、申込者はこれを確認のうえ申し込むものとする。 3. 代理店契約成立後、申込者は、第15条に定める場合を除き、申込を撤回し、または契約成立を取り消すことはできない。 4. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、代理店契約の締結を承諾しないことがある。 (1) 申込内容に虚偽・誤記・記入漏れがある場合 (2) 過去に本規約違反等により契約を解除されたことがある場合 (3) 反社会的勢力に該当し、またはそのおそれがある場合 (4) その他当社が不適当と判断した場合
第4条 顧客との契約関係
1. 本サービスに関する利用契約は、当社と顧客との間で直接成立するものとし、代理店はその媒介または取次を行う。 2. 顧客に対する本サービスの提供責任、料金請求および顧客情報の管理は、当社が行う。 3. 代理店は、自己が当社の販売代理店であることを表示できるが、自己が本サービスの提供主体であるかのような表示をしてはならない。
第5条 代理店区分
1. 代理店の区分は、次の各号のいずれかとし、申込時または当社との協議のうえ定める。 (1) 特別代理店(特約店):クロージングを自ら行い、かつ当社の承認を得て二次代理店を置くことができる区分 (2) 通常代理店(クロージング):クロージングを自ら行う区分 (3) 通常代理店(トスアップ):顧客を当社に紹介し、クロージングを当社が行う区分 2. 特別代理店への区分は、当社の審査により決定する。当社は、代理店の販売実績・信頼性その他を考慮して承認の可否を判断するものとし、その理由の開示義務を負わない。 3. 当社は、特別代理店が第8条に定める維持条件を満たさない状態が継続する場合その他相当の事由がある場合、代理店への通知により区分を変更できる。この場合、区分変更後の代理店費用は変更後の区分に応じた額とする。
第6条 販売価格
1. 本サービスの顧客向け価格は、別途当社が案内した金額のとおりとする。 2. 月額利用料金は当社が定める定価とし、代理店はこれを変更できない。
第7条 代理店費用
1. 代理店は、当社に対し、代理店契約の対価として、次の各号に定める代理店費用(税込)を支払う。 (1) 通常代理店:月額10,000円 (2) 特別代理店(特約店):月額15,000円 2. 代理店費用は、契約成立日の属する月から発生するものとし、当社の指定する方法により、当月分を当月末日まで(または当社が別途指定する期日まで)に支払う。 3. いったん支払われた代理店費用は、理由のいかんを問わず返金しない。ただし、第15条に基づきクーリングオフが行われた場合はこの限りでない。 4. 代理店が代理店費用の支払を1か月以上遅滞した場合、当社は販売手数料の支払を留保し、または未払の代理店費用と販売手数料を対当額で相殺することができる。
第8条 販売手数料
1. 当社は、代理店の媒介・取次により成立し、かつ継続している顧客の利用契約について、代理店に対し、別途当社が案内した手数料(税込)を支払う。 2. 月額販売手数料は、当該顧客の利用契約が継続し、かつ代理店契約が有効に存続している期間に限り発生する。代理店契約が終了した場合、当該終了以降の月額販売手数料は発生しない。 3. 当社は、各月の販売手数料を、当月分につき翌月末日までに、代理店が指定する口座へ支払う。振込手数料は当社の負担とする。 4. 顧客が顧客自身の紹介により新たな顧客を獲得した場合、当該新規顧客は代理店の媒介によるものとはみなさず、代理店に販売手数料は発生しない。
第9条 価格の遵守
1. 代理店は、月額利用料金について、資料で定める定価を遵守し、これを下回る価格で顧客に提供してはならない。 2. 代理店は、初期費用について、資料で定める定価を遵守するものとする。
第10条 二次代理店
1. 特別代理店は、当社の事前の承認を得て、その責任において二次代理店を置くことができる。 2. 二次代理店との間の契約関係、報酬の配分および管理は、特別代理店が自己の責任と費用負担において行うものとし、当社は二次代理店に対して直接の支払義務を負わない。 3. 二次代理店の行為については、特別代理店が当社に対して責任を負う。
第11条 代理店の義務
1. 代理店は、本サービスの内容を正確に説明し、虚偽または誇大な表示・説明を行ってはならない。 2. 代理店は、顧客の申込に先立ち、当社所定の「導入における注意点」を顧客に交付し、その内容について顧客の確認を得るものとする。代理店が当該交付・確認を怠ったことに起因して生じた顧客との紛争・損害については、代理店が責任を負うものとする。 3. 代理店は、各媒体のガイドラインに違反する行為(不正なクチコミの依頼・取得等)を顧客に推奨・実施してはならない。 4. 代理店は、当社の定めるブランド・名称の使用基準を遵守する。 5. 代理店は、クロージングの際に必ず、導入における注意点の書類を顧客に渡すものとし、書類と営業内容に差異があった際は、代理店が責任を負う。
第12条 禁止事項
代理店は、次の行為を行ってはならない。 (1) 本サービスの複製、改変、リバースエンジニアリング (2) 競合サービスの開発・販売を目的とした情報の利用 (3) 当社の信用を毀損する行為 (4) その他当社が不適切と判断する行為
第13条 契約期間および中途解約
1. 代理店契約の有効期間は、契約成立日から1年間とする(以下「契約期間」という。)。 2. 期間満了の1か月前までに当社または代理店のいずれからも書面または当社所定の方法による別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とする。更新後の期間についても本条を適用する。 3. 代理店は、契約期間の中途において代理店契約を解約することはできない。 4. 前項にかかわらず、代理店がやむを得ず契約期間の中途で代理店契約を終了することを希望する場合、代理店は、当社に対し、当社所定の方法により申し出るとともに、解約日の翌月から契約期間満了月までの残存期間分の代理店費用の全額を、当社の指定する期日までに一括して支払うものとする。当該支払をもって、代理店契約は当社の指定する日に終了する。 5. 前項の場合であっても、既に支払われた代理店費用は返金せず、代理店契約終了以降の販売手数料は第8条第2項のとおり発生しない。 6. 当社は、1か月前までに当社所定の方法により代理店に通知することにより、契約期間の中途であっても代理店契約を解約することができる。この場合、代理店は解約日以降の代理店費用の支払義務を負わない。
第14条 契約の解除
1. 当社は、代理店が本規約に違反し、または反社会的勢力に該当することが判明した場合、催告なく直ちに代理店契約を解除できる。 2. 前項により代理店契約が解除された場合、代理店は、当然に期限の利益を喪失し、解除日の翌月から契約期間満了月までの残存期間分の代理店費用の全額を、直ちに一括して当社に支払う。 3. 代理店契約が終了した場合であっても、代理店の媒介により成立した顧客の利用契約は、当社と顧客との間で存続する。ただし、第8条第2項のとおり、代理店契約終了以降の販売手数料は発生しない。
第15条 クーリングオフ(個人・個人事業主として申し込んだ場合)
1. 申込者が、営業のためにまたは営業として締結する場合を除く個人として申し込んだ場合であって、本契約が特定商取引に関する法律上の業務提供誘引販売取引その他クーリングオフの対象となる取引に該当するときは、申込者は、法定の契約書面を受領した日から起算して20日を経過するまでの間、書面または電磁的記録により、無条件で代理店契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。 2. 前項によるクーリングオフが行われた場合、当社は、受領済みの代理店費用その他の金銭を速やかに返還し、申込者に対し損害賠償または違約金の支払を請求しない。 3. 本条は、法人または事業のために契約する事業者としての申込には適用されない。
第16条 秘密保持
当社および代理店は、本規約に関して知り得た相手方および顧客の秘密情報を、相手方の事前の同意なく第三者に開示・漏洩してはならない。本条は代理店契約終了後も有効とする。
第17条 個人情報・顧客情報の取扱い
1. 顧客情報は当社に帰属し、代理店は本サービスの販売・媒介に必要な範囲においてのみこれを取り扱う。 2. 代理店は、代理店契約終了後、自己が保有する顧客情報を当社の指示に従い返還または破棄する。
第18条 損害賠償および免責
1. 当社および代理店は、本規約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償する。 2. 当社は、提携先・第三者サービスの事由による本サービスの中断・変更・終了について、代理店に対し責任を負わない。
第19条 反社会的勢力の排除
当社および代理店は、自己が反社会的勢力に該当せず、将来にわたっても該当しないことを表明・確約する。これに違反した場合、相手方は催告なく代理店契約を解除できる。
第20条 本規約の変更
1. 当社は、本規約を変更することができる。 2. 変更後の規約は、当社が通知し、または当社ウェブサイトに掲載した時点から効力を生じる。代理店が変更後も販売活動を継続した場合、変更後の規約に同意したものとみなす。
第21条 協議および合意管轄
1. 本規約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、当社と代理店が誠実に協議のうえ解決する。 2. 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条 AI補助金を活用した販売
1. 代理店は当社から支払われる営業のコミッションから、補助事業者に対してのキャッシュバックを、如何なる方法を用いても行わない。 2. 代理店は、補助金による実質負担の減額以外に、実質負担を減額してLIBOTを利用できる、等の営業を行わない。 3. 代理店が第1項又は第2項の規定に違反した場合、代理店契約を解除すること、及び、受領したコミッション全額を返還する。また一切の責任を代理店が負う。
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制定日:2026年6月1日
改定日:【2026年6月1日】
株式会社AIBOT