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備考

LIBOT代理店契約

株式会社AI BOT(以下、「甲」という)と 代理店希望企業(以下、「乙」という)は、乙が、甲の扱う商品の販売についての代理業務を行うことにつき、相互利益の尊重の理念に基づき、信義誠実の原則に則り、次のとおりの代理店契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (目的)
乙は、甲の代理店として、甲の製品である「LIBOTシステム」(以下、「本件商品」という)の販売を代理店として行い、甲もしくは関連会社の販売方針を尊重して商品の販路拡大・販売促進に努めるものとする。
第2条 (販売代理契約)
甲及び乙は、甲が乙に対し本件商品の販売を代理する権限を授与することを確認する。乙は、甲の販売代理店として、本件商品の販売活動を実施する。
第3条 (秘密保持)
 1)甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
 2)前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
  (1)公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
  (2)第三者から適法に取得した事実
  (3)開示の時点で保有していた事実
  (4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第4条 (代金の支払)
乙は、購入者に対し、甲の指定する金融機関の口座に本件商品の売買代金を支払わせるものとする。
第5条 (売買価格及び代理店報酬)
 1) 本件商品1個当たりの購入者に対する売買価格は、販売価格の記載を含む資料によって定める金額とする。
 2) 代理店報酬及び振り込み期日については、別紙に定めるものとする。

第6条 (納品)
甲は、購入者が甲の指定した金融機関の口座に当該売買代金を振り込んだことの確認を行った後、甲は、当該購入者に対し、当該購入者が購入した本件商品を納入するものとする。

第7条 (販売価格、再委託等)
 1)乙は、本件商品を、第5条の売買価格にて紹介、販売代理をするものとする。
 2)乙は、乙以外の代理店と取引しようとする場合は、事前に甲に報告して、その指示に従うものとする。なお、再委託は基本的には事前に甲への承認を必要とするが、これには乙のグループ会社、子会社、親会社、等資本関係のある企業は除くものとする。
第8条 (購入者への契約不適合責任及び保証)
乙が本件商品を販売する場合において、当該購入者(以下、乙から本件商品を購入した者を「購入者」という。)が納入を受けた本件商品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるとき、甲が当該販売にかかる購入者に対する契約不適合責任及び保証は以下のとおりの内容とし、乙は、その旨をあらかじめ購入者に通知をしたうえで購入者との売買契約を締結しなければならない。当該通知を乙が怠ったことにより、以下の範囲を超えて甲に契約不適合に関する何らかの責任が生じた場合は、その一切の責任を乙が負うものとし、甲が一時的に金銭負担や賠償請求に対する支払等をした場合には、乙はその全額を甲に支払うものとする。
 (1) 購入者が、直ちに、甲に対し、その旨を甲の代理店又は下記メールアドレスに申し出るものとすること。
info@ai-bot.co.jp
 (2) 甲は、納入後12か月以内(以下「保証期間」という。)に限り、購入者から前項の通知を受けた契約不適合に対し、修理又は契約内容に適合した本件商品との交換のみを行うこと。甲は、購入者に対し、代金減額及び損害賠償責任を負わないこと。
 (3) 保証期間中に、購入者の通常の使用において故障が発生した場合において、購入者が本件商品を甲に提供したときは、甲は、無償にて修理又は交換すること。ただし、次の場合には、甲は無償による修理及び交換をしないこと。
 ① 購入者による取扱い過誤により発生した故障。
 ② 購入者が正しい状態で使用しなかった場合。
 ③ 本件商品の改造、不当な修理により発生した故障。
 ④ 火災、地震、水害等天災地変などの不可抗力による故障及び損傷。
 ⑤ 故障の原因が本件商品以外に起因する場合。
 ⑥ 上記以外で甲の責に帰することのできない原因により発生した故障。
 ⑦ その他甲が不相当と判断した場合。
 (4) 保証期間経過後に通知された本件商品の契約不適合については、甲は、一切の責任を負わない。
第9条 (顧客情報)
  1)甲及び乙は、本件業務遂行にあたり知り得た顧客に関する情報(以下「顧客情報」という。)につき、個人情報の保護に関する法律ならびに関連ガイドライン等を遵守し、顧客情報の漏洩等がなされることのないよう適正な取り扱いをしなければならない。
  2)甲及び乙は、顧客情報が記載された資料を破棄する場合、散逸、漏洩等がなされることのないよう、厳正な注意をもって行わなければならない。
第10条 (譲渡の禁止)
乙は、甲の書面による事前の同意を得ない限り、本契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。

第11条 (契約解除)
甲及び乙は、相手方につき次の各項の一に該当する事由が生じたときは、甲及び乙は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
 (1) 本契約の条項に違反したとき
 (2) 銀行取引停止処分を受けたとき
 (3) 第三者から強制執行を受けたとき
 (4) 破産・民事再生・あるいは会社更生等の申立を受けたとき
 (5) 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
第12条 (有効期限等)
本契約は、契約締結日より1年間効力を有するものとする。但し、期間満了3か月前までに、甲乙いずれからの特別の申出のないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

第13条 (契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止し、以後、甲の代理店である旨を表示してはならない。不当表示に基づく利益は、全て甲に返還するものとする。
第14条 (報告)
乙は、甲の求めがあった場合、甲に対して、本契約に基づき行った販売代理について、各月1日から末日までの販売代理の内容その他これに付随する一切の情報を遅滞なく通知するとともに、その売買契約書を送付する。
第15条 (商標の使用許諾)
 1)甲は、乙に対し、甲が保有する別紙記載の登録商標(以下「本商標」という)について、次の範囲の通常使用権を許諾し、乙は、当該範囲で本商標を使用する義務を負う。
  ⑴ 許諾商品:本商品
  ⑵ 使用地域:日本国内
  ⑶ 使用範囲:本商品の販売のため、本商品および販売促進のためのパンフレット、商品説明書その他の販売促進物に付して使用すること
  ⑷ 使用料:無償
 2)乙は、本商品に関して本商標以外の商標を使用してはならず、また、本商品と類似する標章の商標登録出願をしてはならない。
 3)乙は、第三者が本商標を侵害していること、またはそのおそれがあることを発見した場合、直ちに甲にその内容を報告する。
 4)乙は、本契約が終了した場合には本商標の使用を直ちに停止する
第16条 (競業避止義務)
乙は、本契約期間中、販売代理をする地域内において、本商品と競合する商品を扱う事業を行ってはならない。

第17条 (反社会的勢力の排除)
甲および乙は、相手方がその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む)が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
 ⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
 ⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
 ⑶ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
 ⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
 ⑸ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
 ⑹ その他、業務内容が公序良俗に違反すると認められるとき

第18条 (協議事項)
本契約の解釈に疑義が生じた場合、および本契約に定めのない事項については、甲乙ともに信義誠実の精神に基づき、協議の上、円満に解決するものとする。

第19条 (準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、甲及び乙は、本契約上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。